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1.はじめに
離婚問題では,様々な事柄が争点となりますが,よく問題となる事柄の1つに「財産分与」があります。以下では,財産分与についてどのようなことが問題となるか,書いてみたいと思います。
2.預貯金
預貯金については,婚姻前に有していた預貯金がどうなるかということがよく問題となります。これについては,原則として,婚姻前に有していた預貯金については,財産分与の対象とはなりません。
3.退職金
退職金については,仮にまだ退職金が支給されていなくても,例えば退職金見込み額が証明できる場合などの場合は,その時点の退職金見込み額について,財産分与の対象となりえます。
4.借金(債務・負債)について
債務(マイナスの財産)については,プラスの財産から差し引くという意味では財産分与の際に考慮されますが,例えば全てのプラスの財産の総額よりも債務総額が多いからといって,その差額の半分を相手に負わせるということはできません(もっとも,任意に相手が応じてくれる場合はこの限りではありません。)。
5.保険
保険については,解約返戻金という形で財産的な価値を評価することができるので,財産分与の対象となります。生命保険や学資保険などが考えられます。
6.最後に
財産分与について問題となりうるものは他にもありますが,ご興味がおありの方は,当事務所までお問い合わせください。
佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所
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