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1 はじめに
当事務所では,破産(自己破産)の依頼が多数あります。
破産の案件を引き受ける場合,申立代理人となる弁護士からは,ご依頼者に対して,手続に関する注意事項等を説明することとなります。
一方,破産の手続は,申立代理人を通して裁判所において進行しますが,裁判所や破産管財人から,申立代理人に対して指導や指示がなされることもあります。
そこで,長崎県弁護士会としても,裁判所と適宜協議しながら,破産手続をより適切に進めるための対策を考えています。
先日は,長崎県弁護士会を通じて,福岡地方裁判所から福岡県弁護士会に対する要望の内容について,お知らせが届きました。
その内容を踏まえて,当事務所では,各破産の案件について,以下の各点について各ご依頼者にご指示・ご指導をさせていただくことがありますので,ご了承ください。
2 破産申立の時期について
破産を申し立てる際,申立代理人弁護士としては,各債権者に迷惑をかけないために,できるだけ速やかに依頼者から資料収集などを行い,できるだけ速やかに裁判所に申し立てることを心がけています。
仮に,申立代理人が各債権者に受任通知を送った後,申立時期が遅くなってしまったと場合,裁判所から疑念を抱かれてしまうおそれがあります。
そこで,申立代理人弁護士としては,各ご依頼者に対しても,できるだけ速やかに資料の準備や提出をしていたくよう,適宜ご指示させていただくことがありますので,ご了承ください。
3 申立人による資産換価について
破産を申し立てた後に,各ご依頼者の資産を換価する必要が生じる場合があります。
例えば,過払金の回収,不動産の売却,自動車の売却などです。
もっとも,破産をする場合の換価作業については慎重に行う必要があり,原則として,裁判所ないし破産管財人の判断を待たなければなりません。
そこで,申立代理人弁護士としては,各資産の換価時期について,必ずしもご依頼者の希望に沿うことができない場合もありますので,ご了承ください。
4 資産散逸防止について
破産を申し立てる場合,各依頼者(破産者)の財産は,原則として各債権者に配当しなければなりません。
したがって,破産手続を行う場合,各依頼者(破産者)の財産は適切に管理する必要があります。
そのため,申立代理人弁護士としては,各依頼者の財産管理についても目を光らせる必要があり,この点についてご指導させていただくこととなりますので,ご了承ください。
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