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各都道府県で,「最低賃金」の金額が定められています。
厚生労働省によると,長崎県の最低賃金は,677円です(平成26年10月1日から)。
この最低賃金は,年齢に関係なく,パートや学生アルバイトなどを含め,すべての労働者に適用されます。
最低賃金は,毎年改定されることとなっておりますので,雇用主のみなさんも労働者のみなさんも,賃金が最低賃金以上になっているかどうか,必ず確認されてください。
法律上,最低賃金未満の労働契約は無効ですし,違反する場合(地域別最低賃金の不払)は50万円以下の罰金となります。
※最低賃金に関するお問い合わせ等は,最寄りの労働局(長崎労働局)や労働基準監督署へお願いします(当事務所へご相談いただいてもかまいません。)。
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