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先日,長崎県弁護士会を通じて,裁判所(家裁)からお知らせがありました。
今回のお知らせは,「後見制度支援信託の仕組みに沿った信託商品を提供している金融機関について」というようなものでした。
「後見制度」とは,成年後見,保佐,補助のことを言いますが,これらは,判断能力がなくなったり欠けてしまった場合の話です。
また,信託制度とは,本人の代わりに本人の財産を管理する制度のことです。
今回のお知らせによると,三井住友信託銀行,みずほ信託銀行,三菱UFJ信託銀行,りそな銀行などが,後見制度支援信託の仕組みに沿った信託商品を提供しているとのことでした。
各信託商品は,契約受付の方法,最低受託額,信託報酬,予定配当率,解約手数料等の点でそれぞれ特色があるようです。
成年後見などの案件の場合,近年は信託制度の活用が進んでいます。当佐世保でも,まだ件数は少ないですが,徐々に信託制度が利用されつつあります。
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