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当事務所では,養育費に関する案件も多数取り扱っているのですが,養育費については,「今後養育費は請求しない」という養育費の不請求条項が盛り込まれた約束ごとが書面(公正証書や離婚協議書など)で取り交わされている場合があります。
そのような書面が取り交わされた場合でも,子どもを監護養育している側からすれば,養育費を請求しないと一度は約束したものの,状況が変わって「やはり請求したい」と考えが変わることもあります。
そのような場合,一度請求しないと約束した養育費の請求が認められるかという問題が生じます。
結論としては,請求が認められる場合もあれば,請求が認められない場合もあります。佐世保や長崎の案件でも,認められたケースもあれば,認められなかったケースもあります。
どのような場合に認められるかというのを一言で説明するのは難しいですが,例えば,請求しないと約束した当時とは事情が変わったといえれば,認められる方向に傾くといえるでしょう。
どのような場合に事情が変わったといえるかについては,具体的な事案に応じて総合的に判断することとなりますので,具体的な事情をご説明いただければ,当事務所にてアドバイス可能です。
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