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平成29年5月29日から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が開始されました。
この制度により認証された法定相続情報一覧図を,被相続人名義の預金の払い戻し等,様々な相続手続に利用することで,相続手続における相続人・手続機関双方の負担が軽減されるとのことです。
なお,同手続の流れとしては,①法定相続人又は代理人による申出,②登記所による確認・認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付,③各種の相続手続への利用,ということになります。
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