竹口・堀法律事務所


法律用語集


横領罪


 横領罪は,当事務所で刑事弁護(被疑者弁護,被告人弁護)案件として取り扱っているものの1つです。被害者側の代理人となることもあります。
 被害者側であっても加害者側であっても,代理人として,示談を行うことが多いです。
 横領は,他人の委託に基づいて物を占有している者が,その者を領得する行為を内容とする犯罪であり,保護法益は,所有権および法的保護に値する委託信任関係にあります。
 構成要件上は,「自己の占有する他人の物を横領した者」と定められており(刑法252条),同条によると,法定刑は「5年以下の懲役」とされています。 


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