法律用語集
運行供用者
自動車を事実上支配し、または自動車の運行によって利益を得る者をいいます。
運行供用者
は、その自動車の運行によって他人の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、原則として無過失責任を負わなければならないとされています。
< 解雇
一覧へ戻る
慰謝料 >
カテゴリ
あ行
このページの先頭へ[1]
HOME[0]
事務所のご案内
お問い合わせ
プライバシーポリシー
Copyright (C) 竹口・堀法律事務所
All rights reserved.