竹口・堀法律事務所


法律用語集


遺贈


 被相続人が遺言によって,その財産を他人に無償で譲渡すること。
 遺贈する側を遺贈者,遺贈を受ける側を受遺者という。
 遺贈には,包括遺贈と特定遺贈の2種類がある。

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