竹口・堀法律事務所


法律用語集


法定果実


物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物(民法第88条第1項)。
< 調停
一覧へ戻る
法律上の争訟 >

カテゴリ


このページの先頭へ[1]

HOME[0]


事務所のご案内
お問い合わせ
プライバシーポリシー

Copyright (C) 竹口・堀法律事務所
All rights reserved.