竹口・堀法律事務所


法律用語集


保佐制度


精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分な者につき所定の者の請求により,保佐開始の審判をし,この者を被保佐人として,職権で保佐人を選任して,被保佐人を保護する制度(民法11条,12条,876条の2)。
< 後見制度
一覧へ戻る
補助制度(民法) ほじょせいど >

カテゴリ


このページの先頭へ[1]

HOME[0]


事務所のご案内
お問い合わせ
プライバシーポリシー

Copyright (C) 竹口・堀法律事務所
All rights reserved.