竹口・堀法律事務所


法律用語集


補助制度(民法) ほじょせいど


精神上の障害により事理弁識能力が不十分な者につき所定の者の請求により,補助開始の審判をし,この者を被補助人として,職権で補助人を選任して,被補助人を保護する制度(民法15条,16条,876条の7)。
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