竹口・堀法律事務所


法律用語集


筆界特定制度


 「筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)」は,法務局に配置された筆界特定登記官が筆界調査委員の意見を踏まえて,迅速に筆界を特定するための制度です。
 筆界(境界)問題が発生した場合,訴訟などの手続により解決する場合と比べて,筆界特定制度を利用した方が,迅速に解決できるといわれています。
 平戸市や佐世保市などでは境界問題がたくさんありますので,当事務所でも数多くの境界問題のご相談を受けています。
 境界問題については,法的な知識や不動産の専門家の知識が必要となることも多いですので,お困りの方は,当事務所へご相談ください。

佐世保・長崎の弁護士 
竹口・堀法律事務所

< 路線価
一覧へ戻る
ケアマネージャー >

カテゴリ


このページの先頭へ[1]

HOME[0]


事務所のご案内
お問い合わせ
プライバシーポリシー

Copyright (C) 竹口・堀法律事務所
All rights reserved.