「秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)」は,遺言のうち,普通方式による遺言の1つ。 手続としては,遺言(自筆でなくてもよい)を作成・封印の上,証人2人以上の証人の立ち会いの下で公証人に遺言書であることを公証してもらう(民法970条)。 なお,普通方式による遺言は,他に,自筆証書遺言(民法968条),公正証書遺言(民法969条)がある。
<分野>相続等
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