「介護保険制度(かいごほけんせいど)」とは、65歳以上の者、もしくは40~64歳の医療保険加入者及びその被扶養者が対象となる制度である。 同制度の主な内容としては、要介護・要支援認定を受けた者が介護給付や予防給付を受けることができる。
佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所