「後期高齢者医療制度」は、75歳以上の者もしくは一定の障害がある65~74歳の者が対象となる制度であり、その内容としては、外来・入院時の医療費負担が1割(一定以上所得がある場合は3割)となるというものである。 同制度が2008年に開始され、その前は「老人保健制度」という制度であった。
佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所