法律用語集 |
クーリング・オフとは、契約を締結してしまった顧客が一方的に業者との契約を解消できる制度であり、各法律で定められている。
クーリングオフが認められる期間は、法律によって異なり、8日間の場合もあれば、14日間の場合や20日間の場合もある。
クーリング・オフを行使する場合は、書面で行うべきである。
※当事務所では、クーリング・オフに関するご相談、クーリング・オフに関する書面の作成に関するご相談、クーリング・オフに関する代理人としての交渉依頼などを取り扱っております。
<分野 消費者問題>
佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所
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