法律用語集 |
「子ども担当弁護士制度」とは、平成22年から、長崎県弁護士会(子どもの権利委員会)で行っている制度です。
1.制度の概要
具体的には、親権者及び親族から協力を得られない20歳未満の子どもを対象として、子どもの法的権利の保護及び生活の自立を目的として適切な支援を弁護士が行う制度です。
2.弁護士の活動内容
「子ども担当弁護士」は、「コタン弁護士」と呼ばれ、主に次のような活動を行います。
第1に、子どもと親権者が相対立する場合における、親権者との交渉、保護施設等への入所のための支援、保護施設からの自立的生活に向けた出所のための支援、行政窓口における交渉及び法的手続の支援・代理、子どもを虐待している親権者に対する離縁を求める調停・訴訟及び損害賠償等の法的手続の支援及び代理などです。
第2に、親権者による解決の協力が見込めない場合における、体罰、いじめ等の人権侵害事例における相手方との交渉及び法的手続の支援・代理等です。
この制度に興味がある方は、長崎県弁護士会にお問い合わせください。なお、当事務所にご連絡いただいてもかまいません。
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