法律用語集 |
「家事事件手続法」は、2011年5月19日に成立し、2013年1月1日に施行された法律です。
従来は、旧家事審判法(1948年1月1日施行)により、家庭に関する事件の裁判手続などについて定められていました。
しかしながら、近年は、家庭に関する事件の多くが非訟化されたことなどから、時代に合わせた新しい法律が必要となりました。
そこで、①当事者の手続保障の強化、②子どもの意思の尊重・意思表明権の強化、③利用者にとっても利便性の向上などを目的として、家事事件手続法が誕生しました。
この法律が誕生しったことにより、調停や審判においてこれまでとは異なる運用がされることととなりました。
当事務所では、家事事件(離婚調停、夫婦関係調整調停、遺産分割調停、遺産分割審判など)を進める際には、新しい家事事件手続法を念頭に置いて、事件処理を行っています。
長崎家庭裁判所佐世保支部でも、家事事件手続法にしたがった運用が開始されています。
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