竹口・堀法律事務所


法律用語集


器物損壊


 器物損壊は、刑法261条で定められた罪であり、「他人の物を損壊し、又は傷害」した場合に成立します。
 法定刑は、「3年以下の懲役股は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
 なお、器物損壊は、他人のペットに怪我をさせた場合などにも成立しうるほか、他人の携帯電話を無断で持ち去った場合などにも成立しうる罪です。
 当事務所でも、器物損壊事件に関する被疑者弁護事件(私選)を取り扱っています。

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