法律用語集
公図
「
公図
」とは,不動産
登記
法14条4項で定められた「地図に準ずる図面」のことですが,この,地図に準ずる図面全般が,実務上,広義の
公図
と呼ばれています。
このうち,地図に準ずる図面のうち土地台帳附属地図のみについて,狭義の
公図
と呼ぶこともあります。
現行法上,筆界は,不動産
登記
記録の表示
登記
事項(不動産
登記
法34条)と法14条地図の記載(同法14条1項,不動産
登記
規則10条)によって認識されることとなっていますが,このような法14条地図が整備されていない地域においては,
公図
が備えられているのが通例です。
当事務所でも,弁護士・法律事務所としての職務上,佐世保の法務局などで,
登記
簿や地図に準ずる図面などを確認することがあります。場合によっては,司法書士さんに協力してもらうなどして,不動産問題や
相続
問題の解決にあたっています。
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