竹口・堀法律事務所


法律用語集


危険ドラッグ


1.危険ドラッグとは
 「危険ドラッグ」は、従来いわゆる「脱法ドラッグ」と呼ばれていた物について、数々の事件発生により社会問題化したことから、呼称が変更されたものです。


2.危険ドラッグの規制
 近年、危険ドラッグの影響による事件が相次いだことから、省令により、順次、指定薬物として指定される物質が増えています。
 例えば、平成26年8月15日には新たに21物質、同年9月19日には新たに14物質、同年10月29日には新たに8物質、同年11月18日には新たに7物質、同年12月26日には新たに8物質が、省令により、指定薬物に指定されました。
 指定薬物として指定された物質については、販売などの行為が法律違反となります。
 また、危険ドラッグについては、法律による規制も進んでおり、平成26年12月17日には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律」が施行されました。


3.危険ドラッグの影響による事件
 最近、全国的に、危険ドラッグの影響による悪質な交通事故が増加しています。このような行為は、危険運転致死傷罪などに該当し得ます。
 また、全国的に、危険ドラッグの影響による傷害事件や殺人未遂事件も発生しています。
 長崎や佐世保では、現時点では、危険ドラッグの影響により重大事件が発生したという話を聞きませんが、今後、いつ、危険ドラッグの影響による刑事事件が発生しないとも限りません。
 危険ドラッグの影響により事件が発生した場合は、刑事事件だけでなく、民事上の損害賠償も発生することが通常だと思われます。
 そのような問題が発生した場合は、当事務所にご相談いただければ、親身になって対応いたします。
  


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