竹口・堀法律事務所


法律用語集


検認


1.検認とは
 「検認」とは,亡くなった人(被相続人)が作成した遺言が存在する場合に,遺言書の内容を確認する手続です。
 遺言と言っても,法律上いくつかの種類がありますが,公正証書遺言の場合は,検認の必要はありません。なぜなら,公証性証書遺言の場合は,公証役場の公証人が内容を確認した上で作成され,公証役場で適切に保管されているからです。
 一方,普通証書遺言の場合は,被相続人が自分で作成したものであり保管方法もまちまちですので,内容面や形式面で争いが起こることがあります。
 そのため,相続人の立ち会いのもと,裁判所で遺言書の内容を確認する手続として,検認手続が存在します。


2.検認を行うには
 検認をするためには,裁判所に対して,「遺言書検認申立書」により,検認の申立てをする必要があります。
 当事務所でも,遺言書検認の依頼を受けて,長崎家庭裁判所佐世保支部などに遺言書検認の申立てを行うことがあります。
 また,当事務所の弁護士が専門職として成年後見人となっていたケースで,被成年後見人が作成した遺言書を当事務所で保管していた場合なども,当事務所で遺言書検認の申立てを行います。
 さらに,当事務所では,「遺言書保管サービス」も行っており,そのような場合にも,当事務所で遺言書検認申立てを行います。


3.最後に
 遺言や検認,遺言書保管サービスなどで相談したいという方は,ご連絡ください。 


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