竹口・堀法律事務所


法律用語集


解雇


使用者の一方的な判断で労働契約を終了させること。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、解雇権の濫用にあたり無効とされます(労働基準法18条の2)。
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