法律用語集
寄与分
被
相続
人の財産の維持や増加に特別の寄与があった
相続
人の
相続
分について,寄与を金銭的に評価したもの。
寄与が認められるケースとしては,被
相続
人の事業に関する労務の提供,被
相続
人の事業に関する財産上の給付,被
相続
人の療養看護などがある。
寄与分
が認められる場合の
相続
分額の算定は,以下の3段階で行う。
1.
相続
開始時の財産の価額から
寄与分
の額を引いて,みなし
相続
財産の額を求める。
2.みなし
相続
財産の額に指定
相続
分または
法定
相続
分をかけて,一応の
相続
分額を計算する。
3.一応の
相続
分額に
寄与分
の額を加えて,寄与が認められる
相続
人の
相続
分額(具体的
相続
分額)を導き出す。
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