法律用語集
建築基準法
「
建築基準法
(けんちくきじゅんほう)」は,「建築物の敷地,構造,設備及び用途に関する最低の基準を定めて,国民の生命,健康および財産の保護を図り,もって公共の増進に資することを目的とする」法律である(
建築基準法
1条)。
建築基準法
の規定は,建築物の瑕疵についての判断の前提となる最低限の基本性能に関する法律であり,個々の建築物に関する規定(単体規定)と都市計画上の観点からの建築物に関する規定(集団規定)とに大別される。
<分野> 建築問題,不動産問題,消費者問題,その他一般民事等
佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所
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