竹口・堀法律事務所


法律用語集


合名会社


 「合名会社(ごうめいがいしゃ)」とは,会社の債務について,会社の債権者に対し,その出資額の如何にかかわらず直接無限の責任を負う社員(無限責任社員)のみから成り立つ会社(会社法580条)。
 社員の責任はほかの会社に比べて極めて重いものとされているが,各社員は,すべて業務の執行に加わることができる。

※会社法では,4種類の会社(株式会社,合名会社,合資会社,合同会社)が認められている。

<分野>会社

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