法律用語集
合名会社
「
合名会社
(ごうめいがいしゃ)」とは,会社の債務について,会社の債権者に対し,その出資額の如何にかかわらず直接無限の責任を負う社員(無限責任社員)のみから成り立つ会社(会社法580条)。
社員の責任はほかの会社に比べて極めて重いものとされているが,各社員は,すべて業務の執行に加わることができる。
※会社法では,4種類の会社(株式会社,
合名会社
,合資会社,合同会社)が認められている。
<分野>会社
佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所
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