竹口・堀法律事務所


法律用語集


むち打ち損傷


 「むち打ち損傷」とは,「骨折や脱臼のなお頚部脊柱の軟部支持組織(靭帯・椎間板・関節包・頚部筋群の筋,筋膜)の損傷」と説明されるのが一般的です。
 弁護士の業務からすると,交通事故の被害者となられた方の相談で,むち打ち症(頚椎捻挫)となってしまう方が多いので,そういった案件で,むち打ち症の慰謝料後遺障害慰謝料逸失利益休業損害などを相手方に請求していくこととなります。
 当事務所では,佐世保の案件で,月に数件は,むち打ち症の方からのご相談があります。 

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