竹口・堀法律事務所


法律用語集


無保険車傷害保険


 「無保険車傷害保険(むほけんしゃしょうがいほけん)」は,自動車保険の1つ。
 他の自動車との事故によって死傷した場合,相手の自動車に対人賠償責任保険が付保されておらず(無保険車),または付保されていても保険金額が不十分であったため,加害者に賠償資力がなく十分な賠償を受けられない場合に,加害者に代わって保険金を支払うもの。

<分野>交通事故,保険等

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