法律用語集
未成年後見
「
未成年後見
(みせいねんこうけん)」は,当該未成年者に
親権
者がいあにときまたは
親権
者が管理権を有しないときに,開始される(民法838条1号)。
最後に
親権
を行う者は,
未成年後見
人を遺言で指定することができる(民法839条1項)が,この指定がない場合に,
家庭
裁判
所が,
未成年後見
人を選任する(民法840条)。
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佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所
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