竹口・堀法律事務所


法律用語集


未成年後見


 「未成年後見(みせいねんこうけん)」は,当該未成年者に親権者がいあにときまたは親権者が管理権を有しないときに,開始される(民法838条1号)。
 最後に親権を行う者は,未成年後見人を遺言で指定することができる(民法839条1項)が,この指定がない場合に,家庭裁判所が,未成年後見人を選任する(民法840条)。

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