法律用語集 |
任意後見契約とは、判断能力に問題のないうちから、判断能力が減退・喪失した際に備えて、あらかじめ、締結しておく契約です。
そうしておくことにより、将来、実際に判断能力が減退・喪失した場合に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、裁判所から任意後見監督人が選任されたときに、以前締結していた任意後見契約が発効することとなります。
家庭裁判所については、当事務所であれば、長崎家庭裁判所佐世保支部や、佐賀家庭裁判所武雄支部などに申し立てることが多いです。
任意後見人を誰にするかについては、私たち弁護士とすることも多いですし、ご本人の親族などにすることもあります。
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