「老人保健制度」とは、75歳以上の者もしくは一定の障害がある65~74歳の者を対象とする制度であり、その内容としては、外来・入院時の医療負担が1割(一定以上所得がある場合は3割)となるという制度であったが、2008年に、「後期高齢者医療制度」として生まれ変わった。
佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所