法律用語集
履行勧告
離婚
が成立した後,
財産分与
や
養育費
の不払,面接交渉の拒絶など,義務者が履行をしない場合,
家庭
裁判
所は,権利者からの申出により,判決,
訴訟
上の和解,
審判
または
調停
で定められた義務の履行状況を調査し,義務者に対して,その義務の履行を勧告することができる(家事
審判
法15の5,25の2,人事
訴訟
法38条)。
履行勧告
は,権利者からの申出があるときに行われる。申出方法については,書面で行うのが一般的である。
なお,
履行勧告
は,義務者がこれに従わない場合でも,制裁が課されるわけではない。
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