法律用語集
路線価
「
路線価
(ろせんか)」は,公的機関の発表する地価の1つ(他には,
公示地価
や
基準地価
がある。)であり,
路線価
の調査主体は国税庁です。
ある不動産について不動産業者に査定を依頼する場合,この
路線価
などを基準として,査定がなされたりします。
当事務所でも,不動産案件のご依頼を受けた場合は,不動産業者に相談の上,適正な査定をしてもらったりします。
査定や不動産に関するご相談がおありの方は,お知らせください。
竹口・堀法律事務所
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