竹口・堀法律事務所


法律用語集


路線価


 「路線価(ろせんか)」は,公的機関の発表する地価の1つ(他には,公示地価基準地価がある。)であり,路線価の調査主体は国税庁です。
 ある不動産について不動産業者に査定を依頼する場合,この路線価などを基準として,査定がなされたりします。
 当事務所でも,不動産案件のご依頼を受けた場合は,不動産業者に相談の上,適正な査定をしてもらったりします。
 査定や不動産に関するご相談がおありの方は,お知らせください。

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