竹口・堀法律事務所


法律用語集


傷害罪


 「傷害罪」は,他人の身体を傷害した場合に適用される罪名であり,刑法204条で定められています。法定刑は,15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
 どういう場合に傷害にあたるかについては,例えば相当期間の治療が必要な場合などに,障害となります。
 また,最近では,PTSDなどについても,傷害罪となりえます。
 傷害罪については,お酒を飲んで酔っ払った際につい手が出てしまって傷害罪で逮捕されたというケースもあります。
 傷害罪で逮捕や勾留されてしまった場合など,刑事弁護事件に関するご相談については,当事務所までご連絡ください。

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