法律用語集
傷害罪
「
傷害罪
」は,他人の身体を傷害した場合に適用される罪名であり,刑法204条で定められています。法定刑は,15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
どういう場合に傷害にあたるかについては,例えば相当期間の治療が必要な場合などに,障害となります。
また,最近では,PTSDなどについても,
傷害罪
となりえます。
傷害罪
については,お酒を飲んで酔っ払った際につい手が出てしまって
傷害罪
で逮捕されたというケースもあります。
傷害罪
で逮捕や
勾留
されてしまった場合など,刑事弁護事件に関するご相談については,当事務所までご連絡ください。
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