竹口・堀法律事務所


法律用語集


詐害行為取消権


 「詐害行為取消権」とは、債務者が一般の債権者を害する目的で、特定の債権者に対して行い弁済や担保権設定、債務の免除などの法律行為を行った場合、その法律行為の取消しを債権者が裁判所に請求することを認める権利です。「債権者取消権」ともいいます。
 詐害行為取消権を行使するためには、要件や行使方法が定められています(民法第424条等)。
 当事務所でも、詐害行為取消権裁判で争われたケースがあります。
  

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