竹口・堀法律事務所


法律用語集


財産管理契約



 財産管理契約とは、民法上の委任契約(準委任契約)の1つであり、受託者が、委託者の財産を管理することを主な内容とする契約です。
 財産管理については、判断能力に問題ない成人であれば、自分で管理するのが通常です。
 しかしながら、高齢者となると、仮に判断能力が十分であっても、身体能力の衰えなどにより、自分の財産を管理することに不安を感じる方もいらっしゃいます。
 そのような場合、当事務所では、市民の皆様の財産を管理してほしいという依頼を受けることがあります。 


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