竹口・堀法律事務所


法律用語集


財産開示手続


相手に支払義務があることが確定したにもかかわらず相手が支払わない場合,支払義務があることが確定したことを示す書類(「債務名義」といいます。判決等のことです。)があれば,民事執行法上の強制執行手続をすることができます。
 
もっとも,強制執行をするためには,相手側の財産に関する何かしらの情報がなければ,難しいことも多いです。
 
そのような場合に備えて,民事執行法では「財産開示手続」という制度が定められています。
 
強制執行をしたいけども相手側の財産状況が分からない際に,「財産開示手続」を利用するという選択肢があるということです。
 
そのようなご相談は,当事務所でもお受けしており,ご相談の実績があります。
 
長崎地裁佐世保支部でも,財産開示手続を申し立てることができます。
 
財産開示手続という制度は,原則として弁護士しか代理人になることができません。
 
弁護士が代理人になった場合は,財産開示手続の申立書等を作成して裁判所に提出し,その後は手続が進んでいくこととなります。
 
財産開示手続の申立書が裁判所に受理されたら,相手側に送達されます。
 
その後相手側により,財産目録の提出や期日での陳述がなされることとなっています。
 
財産開示手続については,実効性等の問題から裁判所であまり活用されていない制度ではありますが,この制度を使うことで債権回収がうまくいくケースもあります。

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