法律用語集
財産分与
離婚
に際して,婚姻生活中に蓄積した夫婦の財産を分けること(民法768条1号,771条)。どの財産をどちらが取得するかは,当事者の協議によるが,協議が調わないときは,
裁判
所に決めてもらうことができる。
財産分与
は,
離婚
と同時に請求することもできるし,
離婚
後に請求することもできる。もっとも,
離婚
後に請求する場合は,
離婚
から2年以内に行う必要がある(民法768条2項但書)。
また,
離婚
後に
財産分与
を請求する場合は,分与すべき財産が散逸してしまう可能性があることに留意すべきである。
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