法律用語集
使用貸借
契約当事者の一方(借主)が相手方(貸主)に無償で使用収益をした後に返還することを約束し,相手方から目的物を受け取ることで成立する契約(民法593条)。
< 供託
一覧へ戻る
免責的債務引受(めんせきてきさいむひきうけ) >
カテゴリ
さ行
このページの先頭へ[1]
HOME[0]
事務所のご案内
お問い合わせ
プライバシーポリシー
Copyright (C) 竹口・堀法律事務所
All rights reserved.