法律用語集
相続放棄
相続
放棄申述手続を行うことにより,
相続
を放棄することができる。
相続
放棄申述が受理されることにより,放棄の効果が発生する。
なお,
相続
放棄が可能な期間は,
相続
開始の事実を知った時点から3か月以内である。
相続
放棄は,
相続
順位ごとに行う必要がある。たとえば,
相続
人が第3順位まで存在する場合で,全ての
相続
人が
相続
放棄をする場合は,第1順位,第2順位,第3順位それぞれの
相続
人が行う必要がある。
< 危険運転致死傷罪
一覧へ戻る
受任通知 >
カテゴリ
さ行
このページの先頭へ[1]
HOME[0]
事務所のご案内
お問い合わせ
プライバシーポリシー
Copyright (C) 竹口・堀法律事務所
All rights reserved.