竹口・堀法律事務所


法律用語集


相続回復請求権


 表見相続人に対して,相続人が「自分のものだから返してほしい」と請求する権利。
 相続回復請求権は。一定の期間内に行使する必要がある。具体的には,①相続が開始されたこと,②自分が相続人であること,③相続権が侵害されていること,の3つの事実を全て知ってから5年以内に行使する必要がある。
 なお,相続開始時から20年を経過してしまった場合には,もはや相続回復請求権を行使することはできなくなる。

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