竹口・堀法律事務所


法律用語集


相続財産管理人


 被相続人に財産があっても,相続人が1人もいない場合や。相続人がいるかどうか不明な場合がある。
 そのような場合は,当該相続財産は相続財産法人という法人となり,利害関係者または検察官からの請求があれば,家庭裁判所により相続財産管理人が選任される。
 なお,利害関係者とは,受遺者や債権者などである。

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