法律用語集
相続財産管理人
被
相続
人に財産があっても,
相続
人が1人もいない場合や。
相続
人がいるかどうか不明な場合がある。
そのような場合は,当該
相続
財産は
相続
財産法人という法人となり,利害関係者または
検察官
からの請求があれば,
家庭
裁判
所により
相続
財産管理人が選任される。
なお,利害関係者とは,受遺者や債権者などである。
< 相続回復請求権
一覧へ戻る
特別縁故者 >
カテゴリ
さ行
このページの先頭へ[1]
HOME[0]
事務所のご案内
お問い合わせ
プライバシーポリシー
Copyright (C) 竹口・堀法律事務所
All rights reserved.