竹口・堀法律事務所


法律用語集


生命保険契約


 「生命保険契約(せいめいほけんけいやく)」とは,保険契約のうち,保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く。)をいう(保険法第2条第1項第8号)。

<分野>保険等

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