竹口・堀法律事務所


法律用語集


自動車損害賠償保障事業


 「自動車損害賠償保障事業(じどうしゃそんがいばいしょうほしょうじぎょう)」は,政府が直営する事業。
 盗難車等無保険自動車による事故の場合,ひき逃げ等加害者が特定できない場合などのケースでは,自賠責保険では保険金の支払いができないが,この制度を利用することにより,自賠責保険と同様の保障を受けることができる。

<分野>交通事故等

佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所

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