竹口・堀法律事務所


法律用語集


相続財産の取戻し


 「相続財産の取戻し(そうぞくざいさんのとりもどし)」とは,共同相続人が第三者に相続分を譲渡(相続分の譲渡)した場合に,その第三者(譲受人)から,その相続分を取り戻すことである。
 民法905条が相続分の取戻しに関する要件を定めているところ,同要件は,「その価額及び費用を償還」等である。

<分野>相続

佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所

< 相続分の譲渡
一覧へ戻る
遺産分割 >

カテゴリ


このページの先頭へ[1]

HOME[0]


事務所のご案内
お問い合わせ
プライバシーポリシー

Copyright (C) 竹口・堀法律事務所
All rights reserved.