「自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)」は,遺言のうち,普通方式による遺言の1つ。 手続としては,文字を掛ける本人が自筆・押印する必要がある(民法968条)。 なお,普通方式による遺言は,他に,公正証書遺言(民法969条),秘密証書遺言(民法970条)がある。
<分野>相続等
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