「質屋(しちや)は,質屋営業法に基づいて営業されるという点で,貸金業法に基づく貸金業(消費者金融等)とは異なる。なお,質屋については,盗品や不正な占有品の換金等を防ぐために,都道府県公安委員会の許可が必要である。
<分野> 佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所>」