法律用語集 |
「地域包括支援センター(ちいきほうかつしえんせんたー)」は、介護保険において、地域包括ケア体制を整備するために設けられた組織である。
同センターの実施主体は、市区町村、在宅介護支援センターを運営する法人、市区町村から委託を受けた法人であり、同センターの構成員は、社会福祉士、保健師(経験のある看護師)、ケアマネージャーである。
同センターの設置場所については、概ね人口2~3万人に1か所設置されており、包括的支援事業や任意事業を実施している。
<分野>介護保険
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