竹口・堀法律事務所


法律用語集


代替医療


 「代替医療」とは,医師による治療ではない施術などのことです。
 例えば,交通事故によりむち打ち症の症状が発生した場合,医師による治療ではなく,漢方治療・柔道整復・鍼灸・あん摩マッサージ・カイロプラクティック・指圧等の施術を受ける場合,これを代替医療といいます。
 代替医療が問題となるは,医療費(施術費)を相手方(加害者)に請求できるかどうかという場面などです。
 その場合,同施術を受けることについて,医師の指示を受けたかどうか,施術の必要性・有効性・合理性があったかどうか,施術期間の相当性および施術費用の相当性が認められるかどうかなどが問題となります。
 佐世保でも,漢方治療やカイロプラクティックによりむち打ち症の治療を行うことがあるようですが,そのような場合,相手方から治療費を払ってもらえないこともあり得ますので,事前に,当事務所にご相談ください。 

< 労働能力喪失期間
一覧へ戻る
むち打ち損傷 >

カテゴリ


このページの先頭へ[1]

HOME[0]


事務所のご案内
お問い合わせ
プライバシーポリシー

Copyright (C) 竹口・堀法律事務所
All rights reserved.